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1.点検の内容と期間
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。 |
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2.点検実施者
●防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
◆ 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。
- ・ 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物 デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
- ・ 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
- ・ 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
◆ 上記以外の防火対象物 防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
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3.改修・整備
● 不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は、消防設備士でなければできません)。 |
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4.点検済票(ラベル)の貼付
(都道府県消防設備協会による制度)
● 法令に基づく適正な点検が行われた証として、点検済票(ラベル)が貼付されます。
● 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者(表示登録会員)が貼付します。 |
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5.点検票の確認
● 関係者は、点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認してください。 |
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6.点検結果の報告
● 関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市町村長に報告します)。
● 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。 |
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※消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。 |
点検報告義務違反
● 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留 ● その法人に対しても上記の罰金 (消防法第44条第11号、45条第3号) |
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● 点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
● 建物内の人々や利用する人たちに点検の実施予定を知らせます。 |
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● 点検実施者が点検に必要な器具や資格を所持しているかを確認します。
● 必ず立ち会って定められた点検基準・点検要領に従って、適正な点検が行われているかを確認します。 |
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● 消防用設備等・特殊消防用設備等が元の状態に復元されていることを確認します。
● 不良個所があった場合は、すみやかに改修します。
● 点検済票(ラベル)が貼付されていることを確認します。 ● 点検票等は、維持台帳に綴じて保存します(※)。 |
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(※)消防長又は消防署長が適当と認めた場合、1年を経過したもの(原則は3年)については、点検票に代えて、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよいことになっています。 |